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ツナグ働き方研究所

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【労働者派遣法】派遣「労使協定方式」の来年度「一般賃金水準」 「通勤手当」は6円増の79円 

ツナグ働き方研究所は、労働法制の最新動向をウオッチしています。今回は、労働者派遣法に基づく「労使協定方式」の来年度「一般賃金水準」についてお伝えします。

労働者派遣法に基づき、派遣元が「労使協定方式」を選んだ際に用いる来年2026年度の一般賃金水準(一般基本給・賞与など)について、厚生労働省は直近の統計データを用いて集計。8月20日開かれた労働政策審議会労働力需給制度部会(中窪裕也部会長)で公労使委員に概要を説明しました。これを踏まえ、同25日に職業安定局長名の通達として正式に公表しました。


いわゆる「同一労働同一賃金」に伴う20年4月施行の改正派遣法は、派遣労働者の賃金や待遇について「派遣先均等・均衡」(派遣先方式)か「派遣元による労使協定」(労使協定方式)のいずれかの待遇決定方式を義務化。この選択制2方式のうち、「労使協定方式」を採用した場合には、局長通達の一般賃金水準より「同等以上」であることが要件となります。現在運用されている賃金水準は、「23年度職業安定業務統計」(ハローワーク統計)と「23年賃金構造基本統計調査」(賃構統計)の2種類が基になっています。


今回、局長通達で示す来年26年度適用分は、「24年度のハローワーク統計」と「24年の賃構統計」を最新データとして、一般賃金水準に用いる各指数も更新されます。厚労省の説明によると、主要なものとして「通勤手当」は73円(時給換算)から79円に6円増加、「学歴計初任給との調整」は0.1ポイント減の12.5%、「退職金割合」は5%、「賞与指数」は0.02でいずれも「変更なし」となりました。


また、ハローワーク統計の職業計は41円増の1289円で、昨年度より上がる職種が525、下がる職種は13。賃構統計の産業計は122円増の1442円で、昨年度より上がる職種が117、下がる職種は7となっています。


加えて、足元の賃金動向との乖離を埋めるため、24年度の局長通達の本文に「協定対象派遣労働者の待遇改善を進める観点から、改訂後の一般賃金水準を順守した上で、昨今の経済・物価動向及び賃金動向を勘案して賃金を決定するよう労使で十分に協議すること」と記載しましたが、引き続き同様の文言を付すことにしました。


◆本件に関するお問い合わせ先

ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
 ※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。