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ツナグ働き方研究所

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【派遣法など】改正派遣元・派遣先指針など10月施行、労政審同一部会が改正案要綱を了承 有期労働者の更なる待遇改善進む

ツナグ働き方研究所は、労働法制の最新動向をウオッチしています。今回は、10月施行となる改正派遣元・派遣先指針などの最新動向についてお伝えします。

雇用形態や就業形態にかかわらない公正な待遇確保の取り組み強化に向け、労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の見直しを検討してきた労働政策審議会「同一労働同一賃金部会」(小畑史子部会長)は3月2日、同部会の報告書をもとに厚生労働省が提示した「同一労働同一賃金ガイドライン」を含む関係省令・指針の改正案要綱を了承しました。4月下旬に公布・告示、周知期間を経て10月1日施行となります。正社員と有期労働者の不合理な待遇差解消を図る法整備は、更に一段進みます。


「同一部会」は昨年2月、働き方改革関連法のうち、公正な待遇の確保を盛り込んだ「パート・有期法」と「派遣法」について、20年4月の施行から5年経過したことを踏まえて議論。(1)改正後のパート・有期法と派遣法の「均等・均衡待遇規定」(2)同一労働同一賃金ガイドライン(3)非正規雇用労働者に対する支援(正社員転換等のキャリアアップ、無期雇用フルタイム労働者への同一労働同一賃金ガイドラインの考え方の波及)――を軸に見直しを検討し、昨年末に報告書を取りまとめました。


改正は、「パート・有期法」と「派遣法」に共通する事項と、それぞれに規定される内容があり、派遣法でみると派遣先指針に「派遣元からの派遣料金交渉に一切応じない場合は行政指導の対象になる」といった趣旨の記述や、派遣元指針に「職務成果の評価や教育訓練、キャリアコンサルティング、就業機会の確保および提供を総合的に実施する」ことなどが明記されました。


労使双方ともに「報告書の内容が改正案要綱に反映されている」として改正案要綱を了承しましたが、労働者側委員は「法改正に至らず、省令改正に留まったことは十分とは言えない。同一労働同一賃金の実現は道半ば」と指摘。使用者側委員は「事業主の対応を求める項目が盛り込まれており、いずれもパート・有期と派遣労働者の待遇改善につながる」と締めました。


約1年間にわたる一連の見直し作業は本日で終了。同一労働同一賃金の観点からの派遣法指針改正は着地しましたが、労働市場の現場で課題となっている「離職後1年以内の派遣禁止」など現行法制のあり方については、春以降、労政審労働力需給制度部会などの場で議論される公算が高まっています。


◆本件に関するお問い合わせ先

ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
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