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【スポットワーク】「労務管理の考え方」を改訂、スポットワーク協会 労働契約成立後の「キャンセル」を巡るルール明確化、5月運用開始
短時間・単発で働く人と雇用企業(事業主)をつなぐ仲介事業者の業界団体・スポットワーク協会(米田光宏代表理事)は3月4日、昨年7月に策定した「労務管理の考え方」の改訂版をホームページに公表しました。労働契約成立後の解約(キャンセル)を巡るルールなどをより明確にしたもので、利用企業とスポットワーク事業者に対する周知期間を設けて5月に運用開始します。
今回の改訂は、2月26日に開かれた同協会の活動報告会で方針の概要が示されていました。「業界の健全な発展に向け、働き手、利用企業、スポットワーク仲介事業者の共通認識をさらに深めるため」としたうえで、「労働契約成立後の働く側からの解約は原則可能」とする一方、「使用者からの解約は原則不可」と整理。解約が認められるケースにおいても、「解約事由が労働条件通知書等に記載され、その理由が具体的に示される必要がある」として、天災による不可抗力や就労に必要な資格証明がない場合など「極めて限定的」なものとします。
こうした対応について、改定版のリーフレットでは(1)労働契約成立時期について(2)労働者からの解約について(3)使用者からの解約について(重要)(4)使用者からの解約が認められると考えられる場合(5)直前でない場合における対応について(6)スポットワーク仲介事業者および利用企業の皆様へーーの6項目に整理しています。同協会は「働く人と利用企業、その間に立つプラットフォーム事業者にしっかりとした道筋を示し、多方面の声を聞きながら継続的に必要なルール整備や明確化を進めていく」としています。
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担当 :和田
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