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【職業安定法】提出対象11.4%増、特定募集情報等提供事業者の概況報告書集計 職安法22年改正後3回目、労政審需給部会で報告・公表
厚生労働省は3月24日、特定募集情報等提供事業者(求人メディアなど)から提出された2025年の概況報告書集計を公表しました。職業安定法における求人メディアなどの対象範囲を広げ、届け出制を導入した職安法22年改正に伴い、事業者には毎年6月1日時点の実施状況の報告が義務付けられています。今回は法改正後3回目となる集計となり、提出対象は1285事業者で前年に比べ11.4%増。このうち2事業者が未提出で行政指導を実施します。厚労省は、事業者のサービス機能を含む全体像を把握しながら、労働市場の需給調整機能の強化を図る方針です。
概況集計は、この日の労働政策審議会労働力需給制度部会で報告・公表されました。事業類型は4つ。「1号」は従来から馴染みのあるタイプで、求人企業から依頼を受けて「求人情報」を求職者に提供(例:求人サイトや求人誌)。「2号」は求人企業から依頼を受けずに、「求人情報」を求職者に提供(例:他の求人サイトの求人情報を集約・転載)。「3号」は流れが逆になり、求職者から依頼を受けて「求職者情報」を求人企業に提供(例:求職者が登録した情報を求人企業等が閲覧し、求職者にオファーができるサービス)。そして、「4号」が求職者等から依頼を受けずに、「求職者情報」を求人企業等に提供する事業(例:求職者がネット上に載せた自己の実績を集約・掲載し、求人企業等が求職者にオファーができるサービス)――と整理しています。
多様化・高度化する求人・AIを含むサービスの将来的な動きも見据えた対応が必要で、これらに該当する事業者を職安法上の「特定募集情報等提供事業」と呼びます。今回の集計結果によると、サービスの総数は1642サービス(同2.8%増)で、このうち1号が1502サービス(同2.4%増)、2号は132サービス(同5.0%減)、3号は623サービス(同1.6%増)、4号は6サービス(同0.0%)。ただし、ひとつの事業者が複数のサービスを提供したり、ひとつのサービスが2つ以上の事業類型(号)に該当したりする場合もあります。
また、求人情報を提供している1号と2号の実績は、(1)提供した求人情報(概数)の合計が1億2653万5021件(同12.9%減)、(2)収集した求職者情報(概数)の合計が2億3万2187件(同7.9%増)。求職者情報を提供している3号と4号の実績は、(1)提供した求職者情報(概数)の合計が1億2992万2926件(同12.2%増)、(2)提供先の求人企業(概数)の合計が195万302件(同15.4%減)となっています。
このうち、1号について分析すると、「労働者の募集に関する情報の概数」は1000件以下のサービスが約1000サービスあり、1号サービスの7割超を占め、多くが小規模で展開していることがうかがえます。概況報告書を取りまとめるにあたって厚労省は、できる限り詳細な集計を目指す一方、解像度を上げ過ぎると別に公表されている情報と照らし合わせた際に個社が特定できてしまう恐れがあるので、特定回避も念頭に精査しています。
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担当 :和田
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