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【労働時間】残業「月45時間以内」の一律指導を見直し 健康確保措置が前提 9月から実施
ツナグ働き方研究所は、労働法制の最新動向をウオッチしています。今回は、厚生労働省が発表した「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導の見直し」についてお伝えします。
厚生労働省は9月から、労働基準監督署が企業に実施している「残業時間、月45時間以内」の一律指導を見直すと発表しました。残業時間規制に対する緩和策であり、高市早苗首相が目指す労働基準法改正の動きにも影響を与えそうです。
残業時間の上限については、労使で36協定を結べば月45時間、年間で360時間となり、さらに労使で特別条項を締結すれば月100時間未満、年720時間以内まで認められています。しかし、労基署は現在、月100時間未満まで残業ができる企業にも月45時間以内に収めるよう一律指導を行っており、これを9月から見直します。
一方で、見直し後の指導では、企業側が36協定で定める健康確保措置を履行しているか否か重点的に確認する方針です。
こうした動きを踏まえて厚労省は、36協定などを締結するための企業向けの相談窓口を全国に開設します。今回の見直しは、企業や労働者の一部から労働時間を弾力化してほしいとの声がありました。政府は7月に閣議決定した日本成長戦略に「労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す」と盛り込んでおり、これを現場の指導監督に反映した格好です。
◆本編資料(PDF)もしくは参考サイト(URL)はこちらから
◆本件に関するお問い合わせ先
ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。
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