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ツナグ働き方研究所

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【育児介護休業法】改正育介法の見直し、審議入り 均等法基本方針も、労政審

ツナグ働き方研究所は、労働法制の最新動向をウオッチしています。今回は、「仕事と育児の両立支援」と「男女雇用機会均等対策基本方針」を改訂する議論を始めた労働政策審議会についてお伝えします。

労働政策審議会の雇用環境・均等分科会は10月2日、「仕事と育児の両立支援」、「男女雇用機会均等対策基本方針」の改定審議に入りました。前者は2021年に施行された改正育児・介護休業法(育介法)の5年後見直し規定に基づき、後者は25年の労働施策総合推進法などの改正を踏まえて見直しが必要となったものです。


「仕事と育児の両立支援」についてはこの日、事務局の厚生労働省が検討項目案を提示。それによると、男性の育児休業の更なる取得促進などを主とする共働き・共育ての推進を見直しの柱として、男性の育休取得期間に関する基準の導入などによる「くるみん」認定基準の改定、育休取得状況の公表項目の追加、出生時育休(産後パパ育休)の分割取得などを挙げています。


また、子供の看護・介護休暇の親の「中抜け」への対応、障害児や医療的ケア児、不登校児の親への支援などについても議論します。


出席委員からは「男性の育休取得率は上がっていますが、取得期間が短く、家事時間も少ないなど、更なる“質の向上”を目指すべし」「ただ、中小企業は代替要員の確保が困難な場合も多く、配慮が必要」「今は改正育介法の充実を図る時期であり、制度の見直しは不要」「障害児・医療的ケア児などは制度が施行されたばかりであり、議論は実態を確認してからではないか」などの意見が出ました。


一方、基本方針については22年以降の制度改正を踏まえて、カスハラなどハラスメント対策の推進、国民への周知啓発、男女間賃金格差や女性管理職比率の情報公開促進などの方向性を明確にした改定案を提示し、分科会の基本了承を得ました。12月中の諮問・答申、告示を予定しています。


◆本編資料(PDF)もしくは参考サイト(URL)はこちらから

労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(10月2日)

◆本件に関するお問い合わせ先

ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
 ※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。