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【職業安定法】新設特例で職業紹介責任者の「兼任」認める2026年4月施行 労政審需給制度部会
職業安定法で事務所ごとに「専任」が義務付けられている職業紹介責任者について、厚生労働省は、事業所を新設する場合に限って他の事業所の責任者が「兼任」できる見直しを整備します。12月23日、厚生労働省が「兼任」を認める具体的な条件などと併せて労働政策審議会労働力需給制度部会に示し、了承されました。関係する職安法施行規則の改正を進め、2026年4月施行を目指します。
6月13日に閣議決定された「規制改革実施計画」のうち、職業安定法や労働者派遣法など同部会に関係する項目が3つあり、職業紹介責任者の専任規制の見直しはそのひとつ。同部会では6月26日に厚労省が方向性を説明し、10月24日には「新設事業所の体制が整うまでの一時的な特例」といった位置づけや、想定される容認の条件案を提示するなど、順追って委員の意見を聞き取ってきました。
この日、厚労省が提示した「兼任」を認める条件は、(1)期間は「翌事業年度末まで」(最大2年間)、(2)兼任させる職業紹介責任者は「通算して10年以上の実務経験者」(連続していなくても可能)、(3)責任者1人につき担当する従事者は「複数事業所を通じて50人まで」――など。なお、事業所を移転する場合は、新設とは見なさないので認めない。公労使委員は、これまでの意見が反映された内容と仕組みになっているとして了承しました(下記、資料参照)。
このほか、同部会ではカスタマーハラスメント(カスハラ)から労働者を守る対策や就職活動中の学生らに対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)の防止も企業に義務化することに連動して、これらが施行される26年10月(同年5月公布予定)から、違反企業の求人申し込みを受理しないことができる職業安定法施行規則の改正を了承しました。
◆本編資料(PDF)もしくは参考サイト(URL)はこちらから
■労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する
法律等の一部を改正する法律の施行に伴う職業安定法施行令等の改正
◆本件に関するお問い合わせ先
担当 :和田
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