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ツナグ働き方研究所

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【労働者派遣法】派遣事業者の24年度「労使協定書」記載状況、厚労省 賃金改善は「高度な就業機会」が72.1%

ツナグ働き方研究所は、労働法制の最新動向をウオッチしています。今回は、厚生労働省がまとめた2024年度の派遣事業者「労使協定書」の記載状況についてお伝えします。

厚生労働省は1月27日、2024年度の派遣事業者「労使協定書」の記載状況について労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会に報告しました。労働者派遣法では、派遣元に対して事業年度ごとの運営状況について報告書の提出を義務付けており、このうち賃金を含む待遇決定で「労使協定方式」を選択している場合は、「労使協定書」を添付することが必須となっています。


報告したのは、昨年6月1日時点で有効な「労使協定書」で、(1)選択している待遇決定方式 (2)労使協定書の賃金状況(職業別)(3)能力・経験調整指数の選択状況(4)地域指数の選択状況(5)通勤手当の支給状況(6)退職金の支給状況(7)昇給規定等の状況(8)締結主体・有効期間――について抽出調査で集計しました。


それによると、「派遣先方式」を選択している事業所が9.9%(前年7.7%)、「労使協定方式」が87.4%(同90.5%)で圧倒的に後者が選択されています。「併用」は2.6%(同1.8%)。労使協定の締結主体は「労働組合」が5.2%(同2.7%)、「過半数代表者」が94.8%(同97.3%)。労使協定の有効期間は「1年」が88.1%(同86.4%)、「2年」が11.2%(同12.0%)、「3年以上」は0.7%(同0.3%)で、局長通達の更新が1年であることから、「1年」が主流です。


「賃金改善の状況」については、「高度な就業機会」が72.1%(同75.1%)、「昇給」が60.2%(同57.1%)、「別手当の支給」が35.3%(同34.2%)、「その他」が3.3%(同6.3%)となっています。


◆本編資料(PDF)もしくは参考サイト(URL)はこちらから

■労使協定書の賃金等の記載状況について

◆本件に関するお問い合わせ先

ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
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