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【職業安定法】新設に限り職業紹介責任者の「兼任」認める、職安法施行規則の改正省令案要綱を「おおむね妥当」
ツナグ働き方研究所は、労働法制の最新動向をウオッチしています。今回は、職業紹介事業者に対する規制緩和の動きについてお伝えします。
職業安定法で事業所ごとに「専任」が義務付けられている職業紹介責任者について、事業所を新設する場合に限り他の事業所の責任者が「兼任」できるようになります。厚生労働省は1月27日、労働政策審議会労働力需給制度部会(中窪裕也部会長)に「兼任」を認める具体的な条件などを盛り込んだ職安法施行規則の改正省令案要綱を諮問し、「おおむね妥当」で了承されました。今年4月1日施行です。
昨年6月13日に閣議決定された「規制改革実施計画」のうち、職業安定法や労働者派遣法など同部会に関係する項目が3つあり、職業紹介責任者の専任規制の見直しはそのひとつ。同部会では同6月26日に厚労省が方向性を説明し、同10月24日には「新設事業所の体制が整うまでの一時的な特例」といった位置づけや、想定される容認の条件案を提示。同12月23日には具体的な条件を示すなど、順を追って進めてきました。
「兼任」を認める条件は、(1)期間は「翌事業年度末まで」(最大2年間)、(2)兼任させる職業紹介責任者は「通算して10年以上の実務経験者」(連続していなくても可能)、(3)責任者1人につき担当する従事者は「複数事業所を通じて50人まで」――など。なお、事業所を移転する場合は、新設とは見なさないので認めません。
◆本件に関するお問い合わせ先
ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。
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