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【女性活躍推進法・各種ハラスメント対策】カスハラを定義、企業の措置義務へ就活セクハラも義務化
ハラスメント対策を拡充――。労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)が11月26日に開かれ、女性活躍推進法と職場におけるハラスメント対策について議論しました。女性活躍推進法は2025年度までの時限立法ですが、厚生労働省から(1)期限を10年間延長(2)男女間賃金格差と女性管理職比率の情報公開義務を現行の従業員301人以上企業から101人企業に拡大――などの方針が示されました。
ハラスメント対策では主にカスタマーハラスメント(カスハラ)、就活ハラスメント、いわゆる「自爆営業」の扱いを議論。その前提として今回は「職場におけるハラスメントは許されるものではない」という規定を明確化します。
カスハラについては定義をより明確にし、労働者保護の観点から企業の措置義務として具体的な規定は指針で示します。定義は(1)顧客、取引先、施設利用者等の利害関係者が行うこと(2)社会通念上、相当な範囲を超えた言動(3)労働者の就業環境が害されることーーの3点を提示。これらに基づき、企業は従業員らに方針の内容を明示して、周知・徹底を図ります。また、従業員らからの相談に応じ、適切に対処する体制を整備する、などの措置を講じることを義務化します。
これまでセクハラ、マタハラ、パワハラ対策が法制化されており、これらにカスハラ対策が加わることになりますが、カスハラには顧客の存在という職場内部だけで対応できる問題ではないことから、労働施策総合推進法への“組み入れ”が有力視されています。
一方、就活セクハラについては職場における雇用管理の延長として、企業の雇用管理上の措置義務としました。厚労省は議論の「まとめ」を取りまとめ、法制化作業に入る予定です。
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担当 :和田
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