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【障害者雇用】「障害者雇用ビジネス」規制ガイドライン、厚労省が提示 労政審分科会が基本了承
労働政策審議会の障害者雇用分科会は7月31日、「障害者雇用ビジネス(代行ビジネス)への対応」と「法定雇用率の算定」について議論しました。雇用ビジネスについては、有識者の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」が2月に規制に関する報告書を出しており、厚生労働省がこの日、報告書に沿ったガイドライン案を提示、分科会の基本了承を得ました。厚労省はガイドラインを受け、改正法を来年の通常国会に提出する考えです。
ガイドラインでは、雇用ビジネスの定義について (1)通常の労働者の就業場所とは異なる場所で障害者を勤務させる(2)雇用管理に関して援助を行う――などの事業と位置づけ、「障害者雇用援助等事業」(仮称)と呼称しています。
そのうえで、(1)雇用ビジネス企業には国への届け出を義務づけ、障害者雇用に精通した人材配置やスタッフの教育訓練を求める(2)不適切事例などが起きた場合は、国が報告を求め、指導、助言、勧告などを行う(3)雇用企業に対しては、利用している企業名、障害者の就労場所、人数、業務内容などの報告を義務づけ、毎年6月1日時点で求めている障害者雇用状況と一緒に報告を求める――などを盛り込みました。
障害者雇用をめぐっては、雇用企業が雇用ビジネス企業の農園でずさんな環境で農作業をさせるなど、ビジネス企業に“丸投げ”している事例などが発覚したため、「健常者と障害者の協働」という理念から逸脱しているとして、規制の必要性が議論されていました。
一方、法定雇用率の算定方法については、(1)算定根拠となる「失業中の障害者の数」の中に、求職活動を実質的にしていない障害者が多く含まれているため、この層を除く(2)現行の「労働者」は年齢を15~64歳に限定しているが、高齢者の就業増などが顕著なことから全年齢のデータで算定する、の2点を変更することが了承されました。
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担当 :和田
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