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ツナグ働き方研究所

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【障害者雇用】精神障害者に「重度」区分導入の是非など議論、厚労省の有識者研究会 

ツナグ働き方研究所は、労働法制の最新動向をウオッチしています。今回は厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」の審議状況についてお伝えします。

公労使と障害者団体の代表らで構成する厚生労働省の第6回「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(山川隆一座長)は6月10日、検討テーマのうち、精神障害者について(1)雇用率制度(法定雇用率)に「重度」区分を設けるか否か(2)短時間労働者を1カウントとする特例措置の是非――を掘り下げました。「重度」区分は体調や症状に波があることなどから「線引きが困難」との見解が多くあがった一方、現行の1カウント換算の特例措置は維持すべきとの意見が大勢を占めました。


現在の法定雇用率の算定方法は、障害種別や週所定労働時間、重度区分(身体障害者と知的障害者)によって算定方法が異なっており、「重度」障害者については1人を2人としてカウント。また、「重度」区分が設けられていない精神障害者は、所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者を1カウントとする特例が当面の間の措置として適用されています。本来の雇用率制度上の算定は0.5カウントです。


議論に先立ち、事務局の厚生労働省が現行の算定方法や「重度」区分を設けた経緯と背景、関係団体などのヒアリングで挙がった主な意見を整理して説明。使用者側、労働者側、公益、障害者団体で構成する各委員の大半が「『重度』区分の是非を議論することは必要だが、精神障害者に導入するのは馴染まない」「1カウントの特例措置は継続が望ましい」との声が多数を占めました。公益委員の一部から「身体と知的で『重度』区分が維持されているのだから精神についても判定基準を工夫して導入を検討する必要がある」「1カウント特例の安易な延長は問題の先送りであり、結論を出すべきではないか」との見解もあがり議論が活発化しましたが、広がりには至りませんでした。


同研究会は2024年12月にスタート。「雇用の質」の向上を軸に、雇用率制度について(1)手帳を所持していない難病患者や、精神・発達障害者の位置づけ(2)就労継続支援A型事業所やその利用者の位置づけ(3)精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けることについて(4)納付義務の適用範囲拡大について――などをテーマに議論を展開しています。年内に報告書を取りまとめ、次の障害者雇用促進法の改正につなげる見込みです。


◆本編資料(PDF)もしくは参考サイト(URL)はこちらから

■障害者雇用率制度等の在り方について

◆本件に関するお問い合わせ先

ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
 ※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。