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【取引適正化法】「フリーランス新法」、11月1日施行 契約内容の「見える化」でトラブル未然防止
フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が11月に施行されました。雇用労働者に比べて不利な立場に置かれがちなフリーランスを保護する新法で、契約内容の「見える化」によってトラブルを未然に防止するのが狙いです。発注側の規制を強めているのが特徴で、(1)依頼内容や報酬額などを書面かメールでフリーランスに明示する、(2)依頼した仕事を受け取ってから60日以内に報酬を支払う、(3)報酬の減額や返品、著しく低い報酬の設定(買いたたき)、理由のない契約変更などの禁止─を柱としています。
また、虚偽の募集情報を禁止し、フリーランスが育児・介護の両立を申し出た場合は必要な配慮を義務化。ハラスメント対応の相談窓口の設置、中途解除の場合は30日前までに予告することも義務づけました。罰則規定も設け、違反事例については国の立ち入り検査や社名公表を可能にしたほか、罰金刑もあります。
フリーランスは企業などに雇用されず、柔軟な働き方ができる「個人事業主」の一種で、近年急増していますが、統計的にはまだ全体像が確定していません。総務省が2023年に発表した数字は本業がフリーランスの人は約209万人で、副業のみが48万人の計257万人ですが、内閣官房の調査では462万人に増えます。一方、クラウドソーシング大手のランサーズによると、小遣い稼ぎから自営業者までを網羅すると1,577万人に膨れ上がります。
内閣官房の調査によると、年収は「100万~400万円未満」が38%ほどを占め、「100万円未満」も14%あり、雇用者よりは総じて低い傾向にあります。新法に関して公正取引委員会と厚生労働省が実施した「フリーランス取引の状況」実態調査では、新法の内容を知っている人は委託側で45%、フリーランスで24%程度と認知度は高くありません。新法で義務化される肝心な「取引条件の明示」については、フリーランスの45%が「明示されなかったことがある」「明示されたことがない」と回答。委託側も「明示しなかったことがある」「明示したことがない」が17%ありました。
報酬についても、フリーランスの28%が「60日以内に支払われなかったことがある」「60日以内に支払われたことがない」と回答。また、著しく低い報酬額を提示される「買いたたき」について、フリーランスの67%が「十分な協議はなく、一方的に決められたことがある」「十分な協議で決めたことはない」と回答しています。
仕事の自由度や私生活の幸福度などではフリーランスの満足度は6割超と高く、さらに身近な選択肢となる可能性は十分ありますが、「弱い立場」に変わりはなく、安心して働ける環境整備が必要となっています。
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担当 :和田
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