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ツナグ働き方研究所

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【労働者派遣法】「労使協定方式」が90.5%で圧倒的、派遣事業者の24年度「労使協定書」記載状況

ツナグ働き方研究所は、労働法制の最新動向をウオッチしています。今回は、労働者派遣法に基づく「労使協定書」の記載状況について、2024年度の取りまとめ内容をお伝えします。

厚生労働省は、2024年度の派遣事業者「労使協定書」の記載状況について労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(山川隆一部会長)に報告しました。労働者派遣法では、派遣元に対して事業年度ごとの運営状況について報告書の提出を義務付けており、このうち賃金を含む待遇決定で「労使協定方式」を選択している場合は、「労使協定書」を添付することが必須となっています。


報告したのは、昨年6月1日時点で有効な「労使協定書」で、(1)選択している待遇決定方式(2)労使協定書の賃金状況(職業別)(3)能力・経験調整指数の選択状況(4)地域指数の選択状況(5)通勤手当の支給状況(6)退職金の支給状況(7)昇給規定等の状況(8)締結主体・有効期間――について抽出調査で集計しました。


それによると、「派遣先方式」を選択している事業所が7.7%(前年7.95 %)、「労使協定方式」が90.5%(同88.8 %)で圧倒的に後者が選択されています。「併用」は1.8%(同3.3 %)。労使協定の締結主体は「労働組合」が2.7%(同5.6%)、「過半数代表者」が97.3%(同94.4%)。労使協定の有効期間は「1年」が86.4%(同84.2%)、「2年」が12.0%(同14.8%)、「3年以上」は0.3%(同1.0%)で、局長通達の更新が1年であることから、「1年」が主流です。


「賃金改善の状況」については、「高度な就業機会」が75.1%(同72.8%)、「昇給」が57.1%(同57.0%)、「別手当の支給」が34.2%(同33.1%)、「その他」が6.3%(同3.3%)となっています。


◆本件に関するお問い合わせ先

ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
 ※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。

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