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ツナグ働き方研究所

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【派遣法とパートタイム・有期雇用労働法】「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直しで論点掘り下げ 労政審「同一部会」

ツナグ働き方研究所は、労働法制の最新動向をウオッチしています。今回は、 労働政策審議会「同一労働同一賃金部会」の示したガイドライン見直しの動きについてお伝えします。

パートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法の見直し議論を展開している労働政策審議会「同一労働同一賃金部会」(小畑史子部会長)が11月21日開かれ、事務局の厚生労働省が「パート・有期法」と「派遣法」の省令見直しの具体案と、「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直し案を示しました。公労使から挙がった意見を踏まえて一部修正し、12月上旬の同部会に再提示します。今年2月から展開してきた見直し議論は、報告書の取りまとめに向けて最終段階に入ります。


同部会は、「働き方改革関連法」のうち、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を巡る「パート・有期法」と「派遣法」について、20年4月の施行から5年経過したことを踏まえて実施。(1)改正後のパート・有期法と派遣法の「均等・均衡待遇規定」(2)同一労働同一賃金ガイドライン(3)非正規雇用労働者に対する支援(正社員転換等のキャリアアップ、無期雇用フルタイム労働者への同一労働同一賃金ガイドラインの考え方の波及)――を軸に議論を深めてきました。


労使の争点となっていた「待遇情報の提供のあり方」と「賃金構造統計調査に基づく一般賃金水準の算出方法」については、いずれも実質「現状維持」の方向性を示しました。前者については労働者側が、現行規定で「派遣労働者から求めがあったときは」の文言のうち「求めがあったとき」の削除を要望、定期的に説明する義務を課すよう主張。使用者側は「現場で対応する担当者の負担増」などを理由に現状維持を求めていました。また、後者について労働者側は「賃金構造統計調査に基づく勤続年数0年の賃金基準値で、データ平均から12.6%控除されているのは問題」などと指摘。使用者側は「複雑な制度の安定性を確保する観点からも現状維持が適切」との見解を示していました。


この2点について、労働者側は厚労省の見直し案に疑義を呈して再考を求めました。このほか、厚労省は「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直し案も提示。次回以降の会合で厚労省案が了承されると、最終的にガイドラインに加えて、「派遣先指針」や「派遣元指針」を含む省令が来年中にも改正される運びです。


◆本件に関するお問い合わせ先

ツナグ働き方研究所(株式会社ツナググループ・ホールディングス)
担当 :和田
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